意味
権利変換とは、第一種市街地再開発事業において、従前の土地・建物・借地権・借家権等に関する権利を、その評価額に見合う再開発ビルの床(権利床)に関する権利へ一斉に移し替える手続である。
再開発前の古い建物の所有者や借家人は、完成後のビルでどんな権利を得るのか。その変換の道筋を定めるのが権利変換である。施行者は従前資産(土地・建物・借地権・借家権など)を調査・評価し、権利者ごとにどの床へどれだけの権利を与えるかを権利変換計画にまとめて、都道府県知事等の認可を受ける。床への変換を望まない権利者は、従前資産を金銭で清算して区域外へ転出することも選べる。認可後の権利変換期日に従前の権利は計画どおり一斉に新しい床の権利へ移行し、登記もこれに合わせて処理される。評価額に見合う床を等価で受け取るのが原則だが、過不足は清算金で調整する。土地を買収せず権利を移し替える点が、用地買収を前提とする第二種市街地再開発事業の管理処分方式との違いであり、合意形成と資金計画の両面で再開発実務の中心になる。
つながりのある用語
ご意見箱(匿名でひとことから投稿できます)