意味
免税点とは、課税標準額がその金額に満たない場合に課税しないこととする、税目ごとに定められた一定の額をいう(地方税法)。
固定資産税の課税台帳を整理していると、評価額が小さく税額の立たない物件が免税点の判定で除かれることがある。免税点は、課税標準額がその額に達しない者には課税しないとする基準額であり、零細な課税対象に課税事務の手間が見合わないことなどを理由に設けられている。固定資産税では土地・家屋・償却資産ごとに免税点が定められ、同一の者が同一市町村内に持つ課税標準額の合計が免税点未満であれば課税されない。免税点に達しない場合は税額がゼロとなる点で、税額の一部を軽くする減免とは仕組みが異なる。事業所税など他の税目にも免税点があり、課税対象を画する実務上の基準として機能する。
減免・非課税との違い
免税点は、課税標準額が一定額に満たないことを理由に課税しない仕組みで、対象者の事情によらず金額基準で機械的に判定される。課税標準額が免税点未満であればその者には課税されないが、免税点以上であれば全額が課税対象となり、控除のように一定額を差し引くものではない。これに対し非課税は政策的に課税対象から外す措置、減免は災害や生活困窮など個別の事情に応じて課税後の税額を軽減・免除する措置であり、いずれも根拠と判断の仕方が異なる。固定資産税の免税点は土地30万円・家屋20万円・償却資産150万円と地方税法に定められ、同一市町村内の同一所有者が所有する資産の課税標準額を合算して判定する点に注意を要する。少額の課税対象に課税事務の手間をかけない徴税の効率化が、免税点を設ける主な趣旨である。
つながりのある用語
関連
ご意見箱(匿名でひとことから投稿できます)