ジチテン

まちづくり三法

読み:まちづくりさんぽう

意味

まちづくり三法とは、大規模小売店舗立地法・改正都市計画法・中心市街地活性化法の三法を、中心市街地の衰退対策として一体でとらえる総称である。

郊外への大型店出店と中心市街地の空洞化が問題となる中で、商業調整から「まちづくり」の観点へ政策を切り替えるために整備されたのが、まちづくり三法と呼ばれる枠組みである。大規模小売店舗立地法(大店立地法)が大型店の周辺環境への配慮を、都市計画法が大型店の立地できる場所の規制を、中心市街地活性化法が中心市街地のてこ入れを、それぞれ担う。1998年から2000年にかけて成立した当初版は中心市街地の衰退を止められず、2006年に都市計画法と中心市街地活性化法が大きく改正され、郊外開発の抑制と中心市街地への集中支援へと舵が切られた。商業振興と都市計画の両部門にまたがる論点であり、立地の可否・環境配慮・活性化支援の三つを分けて理解する必要がある。

三法それぞれの役割分担

まちづくり三法は、大型店と中心市街地をめぐる課題を三つの側面から分担して扱う。第一の大規模小売店舗立地法は、大型店が出店する際の交通渋滞・騒音・廃棄物など周辺の生活環境への配慮を求めるもので、店舗面積の大小による商業調整(出店規制)は行わない。第二の都市計画法は、用途地域特別用途地区によって、大型店をどこに立地させてよいかという「場所」を規制する。第三の中心市街地活性化法は、空洞化した中心市街地のにぎわい回復を、商業・居住・公共施設の集積で図る。出店時の環境配慮(大店立地法)、立地場所の規制(都市計画法)、衰退地区のてこ入れ(中活法)という役割の違いを押さえることが、制度理解の出発点となる。

2006年改正による方向転換

1998年から2000年に成立した当初のまちづくり三法は、中心市街地の空洞化を食い止められなかった。大型店の郊外立地が止まらず、中心市街地の事業は成果が乏しかったためである。これを受けて2006年、都市計画法と中心市街地活性化法が大きく改正された。都市計画法では、床面積1万平方メートル超の大規模集客施設を立地できる用途地域を絞り込み、郊外の開発を抑制した。中心市街地活性化法では、国が認定する基本計画の仕組みを設け、意欲ある市町村に支援を集中する選択と集中の方式へ転換した。商業面の調整に加え、都市機能をまちなかに集約するコンパクトシティの発想が前面に出た改正である。

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