中心市街地活性化とは、商業や行政、居住などの都市機能が集まる中心市街地のにぎわいを取り戻すための一連の取組をいう。中心市街地の活性化に関する法律(中心市街地活性化法)に基づき、市町村が活性化の基本計画を作り、国の認定を受けて事業を進める仕組みが中心となる。
郊外への大型店の立地や車社会化が進むなかで、かつて地域の顔だった中心市街地は、商店街の空き店舗が増え、人通りが減る空洞化に直面してきた。中心市街地活性化は、こうした衰退に歯止めをかけ、まちの中心ににぎわいと暮らしを呼び戻そうとする取組である。
中心市街地活性化法に基づき、市町村は、商業の振興だけでなく、街なか居住の促進、公共公益施設の整備、公共交通の利便性の向上などを盛り込んだ中心市街地活性化基本計画を作成する。この計画が国の認定を受けると、各種の支援を受けながら事業を進められる。担い手としては、商工会議所や地元の事業者などで作る中心市街地活性化協議会が関わり、官と民が連携して取り組む。背景には、郊外への拡散を抑え、都市機能を中心部に集めようとするコンパクトシティの考え方がある。
にぎわいづくりの難しさ
中心市街地の活性化は、施設の整備やイベントだけでは長続きしにくいという難しさを抱える。立派な施設を作っても、そこに日常的に人が集まり、買い物や居住が続かなければ、にぎわいは一過性に終わってしまう。このため近年は、空き店舗に多様な業種をバランスよく配置するテナントミックスや、地域の事業者が継続的にまちの価値を高めていくエリアマネジメントといった、ハードの整備よりも運営や仕組みづくりを重視する考え方が広がっている。国の補助が切れた後も自走できるかどうかが、活性化の成否を分ける。
コンパクトシティ政策との結びつき
中心市街地活性化は、人口減少に対応するコンパクトシティの政策と深く結びついている。郊外に薄く広がった都市機能を中心部に集め直すには、中心市街地への居住や商業の誘導が欠かせないためである。都市計画法に基づく立地適正化計画が、居住や都市機能を誘導する区域を定めて土地利用の面から集約を進めるのに対し、中心市街地活性化法は、その中心部のにぎわいづくりを商業振興や居住促進の面から支える役割を担う。両者は連携して用いられることが多い。
参考情報(外部リンク)
ご意見箱(匿名でひとことから投稿できます)