高等学校等就学支援金とは、高等学校等就学支援金の支給に関する法律に基づき、高等学校等に在学する生徒の授業料に充てるため国が支給する就学支援金である。
義務教育ではない高校段階で授業料の負担が重ければ、家庭の経済状況によって進学や在学の継続が左右される。教育の機会均等を高校段階まで広げるには、授業料への公的支援が要る。高等学校等就学支援金は、所得要件を満たす世帯の生徒の授業料相当額を国が負担し、いわゆる高校無償化を担う制度である。
2010年度に当初は所得制限のない「高校無償化」として始まり、2014年度から所得制限つきの就学支援金制度に再編された。支援金は生徒本人や保護者に直接渡されるのではなく、生徒に代わって都道府県等が学校に支払う代理受領の仕組みをとる。公立高校は授業料相当額が支給され実質無償となり、私立高校では世帯所得に応じて加算がある。
支給を受けるには毎年度の申請とマイナンバー等による所得確認が必要で、その事務を都道府県が担う。授業料以外の教科書代や教材費、修学旅行費などは対象外で、これらの負担を補うために別に高校生等奨学給付金(低所得世帯向け)が設けられている。私立高校の実質無償化の所得基準の拡大が近年の論点となっている。
代理受領という支給の仕組み
就学支援金は生徒や保護者の手に現金として渡るのではなく、都道府県等が生徒に代わって受け取り、授業料に充てる「代理受領」の方式をとる。これにより、支給された金が授業料以外に流用されることなく確実に授業料負担の軽減に結びつく。生徒・保護者から見れば授業料が当初から減額または不徴収となる形になり、家計に現金が入るわけではない。私立高校では授業料が支援金額を上回る分が自己負担として残る。所得による支給対象の判定は世帯の課税状況(市町村民税の課税標準額等から算定する基準額)で行われ、一定額を超える世帯は支給対象外となる。
授業料以外の負担と奨学給付金
就学支援金が対象とするのは授業料に限られ、教科書・教材費・通学費・修学旅行費・PTA会費などの授業料以外の教育費は対象外である。これらの負担は低所得世帯ほど重いため、別制度の高校生等奨学給付金が、生活保護世帯や住民税非課税世帯を対象に授業料以外の教育費を返済不要で給付する。就学支援金(授業料)と奨学給付金(授業料以外)の二本立てで高校段階の教育費負担に対応する建て付けである。奨学給付金は都道府県が実施主体で、第1子か第2子以降か、通信制か全日制かなどで給付額が分かれる。
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