高校生等奨学給付金とは、低所得世帯の高校生等を対象に、授業料以外の教育費を支援するため給付される返済不要の支援金である。
高校の授業料は就学支援金で軽減されるが、教科書代や通学費はどう支えるのか。これを担うのが高校生等奨学給付金である。高等学校等就学支援金が授業料を対象とするのに対し、本給付金は授業料以外の教育費、すなわち教科書費・教材費・学用品費・通学用品費・修学旅行費などを支援する。生活保護受給世帯や住民税所得割が非課税の低所得世帯を対象とし、国公私立の別や世帯の子の数に応じて給付額が定められる。返済不要の給付であり、都道府県が実施主体となって申請を受け付け支給する。授業料を対象とする就学支援金と組み合わせて、低所得世帯の高校進学にかかる経済的負担を総合的に軽減する役割を担う。
就学支援金との役割分担
高校生等への修学支援は、授業料を対象とする高等学校等就学支援金と、授業料以外の費用を対象とする高校生等奨学給付金の二本立てで構成される。就学支援金が世帯の所得に応じて授業料相当額を支援し授業料負担を軽減するのに対し、奨学給付金は教科書費・教材費・学用品費・通学用品費・修学旅行費といった授業料以外の教育費を支援する。両者を組み合わせることで、低所得世帯の高校進学にかかる費用を、授業料と授業料外の双方からカバーする設計になっている。授業料だけを無償化しても残る負担を補う点に奨学給付金の役割がある。
対象世帯と支給の仕組み
奨学給付金の対象は、生活保護受給世帯と住民税所得割が非課税の低所得世帯である。給付額は、通う学校が国公立か私立か、世帯における子の数、第1子か第2子以降かなどによって区分され、より負担の重い世帯に手厚くなるよう設定される。実施主体は都道府県で、保護者からの申請に基づき返済不要の給付として支給する。申請手続や所得の確認の事務を都道府県が担うため、制度を知らずに申請しない世帯が出ないよう、学校を通じた周知と必要な世帯への確実な情報提供が運用上の課題となる。
つながりのある用語
ご意見箱(匿名でひとことから投稿できます)