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ジチテン

期末一時扶助

読み:きまついちじふじょ

意味

期末一時扶助とは、生活保護の生活扶助の一項目として、年末年始に増加する生活需要に対応するため、12月の保護費に加算して支給される扶助をいう。

12月の保護費だけ他の月より多いのはなぜか。被保護者からの問合せや新任ケースワーカーの疑問として定番のこの差額が期末一時扶助である。年越しに伴って食料品や暖房等の経費が特別に増えることに着目した生活扶助の一項目で、12月1日を基準にその月に保護を受けている世帯へ、級地と世帯人員の区分に応じた基準額で支給される。額は保護基準の告示で定められ、世帯ごとの個別の需要を審査して認定するものではない。名称が似ている一時扶助が、入学や転居等の臨時需要を必要のつど認定して支給する仕組みであるのに対し、期末一時扶助は時期も額も定型的に決まる点で性格がまったく異なる。被保護者への説明では、12月の増額が翌月以降も続くわけではないことを正確に伝えないと、1月の保護費を見て減らされたという誤解を招きやすい。

一時扶助との混同を防ぐ

期末一時扶助と一時扶助は、名称の近さに反して認定の構造が異なる。一時扶助は、転居の敷金、入学準備金、家具什器費といった臨時的・突発的な需要が現実に生じたときに、被保護者の申請福祉事務所の把握を起点として、費目ごとの要件と上限額に照らして必要のつど認定する。これに対し期末一時扶助は、需要の個別審査を行わず、12月に保護を受けている世帯へ基準額を機械的に上乗せする定型給付であり、申請も領収書の確認も要しない。誤案内が起きやすいのは、年末に灯油代や正月用品の購入費を「一時扶助で出ないか」と相談された場面で、年末年始の経常的な増加需要は期末一時扶助で既に手当てされているため、別途の一時扶助の対象にはならないのが原則である。逆に、12月に保護が開始された世帯への支給の要否や、施設入所者の扱いのような境界事例は、実施要領の定めを確かめて判断することになる。

つながりのある用語

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