ジチテン

仮契約

読み:かりけいやく

意味

仮契約とは、議会の議決を停止条件として、議決前に発注者と相手方が締結しておく契約をいう。

一定金額以上の工事請負契約は議会の議決がなければ確定しないが、落札から議決までの間を空けておくと相手方を拘束できない。この空白を埋めるのが仮契約である。地方自治法は、政令で定める基準額以上の工事・製造の請負契約について、議会の議決を経なければ契約が成立しないと定める。そこで落札者の決定後に仮契約を結び、議会の議決があったときに本契約として効力を生じる扱いとする。議決が得られなければ仮契約は効力を生じない。議決事件としての契約締結の実務で、議会日程と契約の確定時期を整合させるための仕組みである。

議決を要する契約と仮契約の役割

地方自治法は、政令で定める種類・金額に該当する工事または製造の請負契約の締結を議会の議決事件とする。基準額は自治体の規模(都道府県・指定都市・市町村)に応じて条例・政令で定められる。議決前に正式な契約を結べないため、落札者決定後に「議会の議決を得たときに本契約として効力を生じる」旨の停止条件付きで仮契約を締結する。これにより落札者を確保して相手方を実質的に拘束しつつ、議決という民主的統制を契約の成立要件として残す仕組みである。

本契約への移行と議決が得られない場合

議会の議決があれば仮契約は本契約として効力を生じ、契約の履行義務が確定する。議決が得られなければ仮契約は効力を生じず、契約は成立しないため、改めて手続をやり直すことになる。仮契約の段階では契約保証金の取扱いや工期の起算など本契約を前提とする事項を留保し、議決後に確定させる運用が一般的である。議決事件に該当しない金額の契約では仮契約を経ずに契約を締結できるため、対象金額・種類に該当するかの判定が手続選択の前提になる。

つながりのある用語

ご意見箱(匿名でひとことから投稿できます)