ジチテン

監督職員

読み:かんとくしょくいん

意味

監督職員とは、工事請負契約において発注者を代理し、設計図書に基づく指示・承諾・協議や施工状況の確認・立会などを行う発注者側の職員をいう。

工事の現場で発注者の意思を伝え、施工が契約どおり進んでいるかを見届ける役回りが必要になる。その発注者側の窓口となるのが監督職員である。監督職員は、工事請負契約約款に基づいて発注者から任命され、受注者に対する指示・承諾・協議、設計図書の内容についての説明、施工状況や出来形の確認、段階確認立会工事打合せ簿による記録などを担う。受注者側の窓口である現場代理人と対をなす存在で、両者が工事打合せ簿などで意思疎通を図りながら工事を進める。監督職員の指示や承諾は、設計図書に定めた範囲で契約上の効力を持つため、口頭の指示も記録に残して後の食い違いを防ぐ。設計変更工期の協議、検査の準備など、工事の節目で重要な役割を果たす。「監督員」とほぼ同義で用いられ、約款では監督職員と表記されることが多い。

現場代理人との関係

監督職員と現場代理人は、それぞれ発注者側・受注者側の現場窓口として対をなす。監督職員は発注者を代理して、設計図書に基づく指示・承諾・協議や施工状況の確認を行い、現場代理人は受注者を代理して、現場の運営・取締りや監督職員との連絡・調整にあたる。両者は工事打合せ簿を介して、指示・協議・確認の内容を文書で記録しながら工事を進める。監督職員の権限は工事請負契約約款で定められた範囲に限られ、設計変更や請負代金の変更など重要な事項は、発注者の正式な意思決定(変更契約)を要し、監督職員の指示だけでは確定しない。受注者は、監督職員の指示・承諾を記録に残し、権限の範囲を確認して、後日の食い違いや責任の所在の不明確さを防ぐ。

監督職員の職務と記録

監督職員の職務は、工事請負契約約款に基づき、おおむね次のように整理できる。第一に指示・承諾・協議で、設計図書の内容についての受注者からの質問に答え、施工方法や材料についての承諾を与え、変更等について協議する。第二に確認・立会で、段階確認や重要な工程の立会を行い、出来形や品質が設計図書に適合しているかを確認する。第三に記録で、これらの指示・協議・確認の内容を工事打合せ簿などに残す。監督職員の指示は契約上の効力を持つため、口頭で行った場合も後から書面化して記録に残すのが原則である。検査は、監督職員とは別に検査員検査職員)が行うのが通常で、監督と検査を分けることで施工管理と完了確認の役割分担と相互けん制を図る。

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