ジチテン

児童虐待防止法

読み:じどうぎゃくたいぼうしほう

別名:児童虐待の防止等に関する法律
意味

児童虐待防止法とは、児童に対する虐待の禁止と定義、早期発見と通告、被虐待児の保護や保護者への指導など、児童虐待への対応の仕組みを定める法律である。

子どもへの虐待が疑われるとき、誰がどこに通告し、行政はどこまで踏み込めるのか。その枠組みを定めるのが児童虐待防止法である。児童虐待を、身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待の4類型に定義し、面前DVのように子どもの前で配偶者に暴力をふるう行為も心理的虐待に含める。虐待を受けたと思われる児童を発見した者には、児童相談所や市町村への通告義務が課され、これは守秘義務よりも優先される。児童相談所には、安全確認のための立入調査や、保護者の同意がなくても子どもを引き離す一時保護、家庭裁判所の承認を得て行う施設入所などの強い権限が与えられている。子どもの命を守る介入と、家庭への支援による再統合の両立が、運用上の難しい課題となる。

虐待の定義と通告義務

児童虐待防止法は、保護者による児童への虐待を、身体的虐待、性的虐待、ネグレクト(保護の怠慢・放棄)、心理的虐待の4類型に定義する。子どもの面前で配偶者に暴力をふるう面前DVは心理的虐待にあたるとされ、警察からの通告が増える要因となっている。虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、児童相談所または市町村に速やかに通告する義務を負い、この通告義務は刑法等の守秘義務に優先する。確証がなくても疑いの段階で通告してよいとされ、早期発見・早期対応を促す設計になっている。

介入と家庭支援の両立

通告を受けた児童相談所は、原則48時間以内とされる目安で子どもの安全を確認し、必要に応じて立入調査や、保護者の同意を要しない一時保護を行う。保護者が拒んでも、家庭裁判所の承認を得て施設入所や里親委託などの措置をとれる。一方で法は、保護者への指導・支援や、家庭から分離した子どもの家庭復帰に向けた取り組みも求めており、介入だけでなく家庭の立て直しまでを射程に収める。市町村に置かれる要保護児童対策地域協議会が、関係機関で情報を共有し見守る仕組みの中心となる。重大事案では介入の遅れが問われ、関係機関の連携の質が問われ続けている。

つながりのある用語

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