ジチテン

秘密会

読み:ひみつかい

意味

秘密会とは、地方自治法第115条に基づき、議長または議員3人以上の発議により出席議員の3分の2以上の多数で議決したとき、傍聴を認めず非公開で行う議会の会議である。

議会は公開が原則だが、公開になじまない事項を扱うときはどうするか。秘密会は、会議公開の原則の例外として、傍聴を認めず非公開で行われる会議である。地方自治法第115条は、議会の会議は公開すると定めたうえで、議長または議員3人以上の発議があり、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは秘密会を開くことができるとする。秘密会とすることができるのは、個人の秘密やプライバシーにかかわる事項、財産の取得に関する交渉事項など、公開すると公益や個人の権利を害するおそれがある場合に限られると解される。秘密会の議事は会議録には記載されるが、秘密性を保つため一般には公開されない扱いとなる。安易な秘密会の運用は公開原則を空洞化させるため、その対象は限定的に解される。

秘密会の要件

議会の会議は公開を原則とするが、地方自治法第115条は、議長または議員3人以上の発議があり、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは秘密会を開くことができると定める。これは、公開原則の例外として会議を非公開とする重大な決定であるため、通常の過半数より厳しい特別多数を課したものである。発議があった場合、秘密会とするかどうかの議決自体は討論を用いずに行う扱いが一般的である。対象としては、個人の秘密やプライバシーにかかわる事項、係争中の訴訟に関する事項など、公開すると公益や個人の権利を害するおそれのある案件が想定される。

秘密会と会議録

秘密会の議事についても会議録は作成されるが、その記載は秘密性を保つため一般の閲覧や公開には供されない。秘密会で取り扱った事項を議員が正当な理由なく外部に漏らすことは、議会の秩序を乱す行為として懲罰の対象となりうる。公開原則の例外である以上、何を秘密会とするかは限定的に解され、秘密とすべき理由が消滅したときには公開に戻すなど、運用も慎重に行われる。秘密会の指定が安易に用いられると、住民の知る権利や議会の透明性を損なうおそれがあるためである。

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