義務標準法とは、公立の小中学校等の1学級の児童生徒数の標準と教職員定数の標準を定める法律である。
1クラスの人数の上限や先生の数は何を基準に決まるのか。その土台が義務標準法である。正式名称を公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律といい、公立小中学校等について1学級の児童生徒数の標準と、学校規模に応じた教職員定数の算定方法を定める。都道府県教育委員会はこの標準を基準に学級編制の基準を定め、市町村教育委員会が実際の学級編制を行う。教職員定数は基礎定数と加配定数からなり、少人数指導や特別支援などに充てる加配の規模が国の予算編成で議論される。近年は小学校の学級編制の標準を段階的に35人に引き下げる改正が行われ、少人数学級の実現と教員確保が政策の焦点となっている。
学級編制の標準と35人学級
義務標準法は公立小中学校の1学級の児童生徒数の標準を定める。長年40人(小学校1年生のみ35人)とされてきた標準が、小学校について2021年度から学年進行で段階的に35人へ引き下げられた。都道府県教育委員会はこの標準を踏まえて学級編制の基準を定め、市町村教育委員会が学校や学年の実情に応じて実際の学級を編制する。標準を下回る少人数学級を独自に実施する自治体もあるが、その場合は基準を超えて配置する教員の確保と、そのための独自財源が論点となる。少人数学級の効果と、教員不足のなかでの人材確保のバランスが政策判断の前提となる。
基礎定数と加配定数
教職員定数は、学級数や学校規模に応じて法令上の算定式により機械的に定まる基礎定数と、特定の教育課題に対応するために政策的に配分される加配定数からなる。加配は少人数指導・通級による指導・日本語指導・いじめ不登校への対応・専科指導などに充てられ、その総数は国の予算編成のなかで年度ごとに決まる。教育委員会にとっては、基礎定数で確保される教員に加え、限られた加配をどの学校のどの教育課題に振り向けるかが、地域の実情に応じた人的資源配分の判断となる。加配の配置は学校間の公平性と政策効果の両面から検討される。
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