意味
服務の宣誓とは、職員が服務の根本基準として、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し職務に専念することを宣誓する行為である(地方公務員法第31条)。職員はその職務を遂行するにあたって宣誓書に署名する。
新たに採用された職員は、採用と同時に公務員としての服務上の義務を負うが、その自覚を形として確認する手続が要る。服務の宣誓は、地方公務員法第31条に基づき、職員が全体の奉仕者として公共の利益のために職務に専念することを誓う行為で、採用時に条例で定める様式の宣誓書に署名することで行われる。宣誓は服務義務(職務専念義務・信用失墜行為の禁止・守秘義務・政治的行為の制限など)の出発点を確認する儀礼的・宣言的な手続であり、宣誓自体が新たな義務を課すわけではない。職員の服務の宣誓に関する条例で宣誓書の文言と手続が定められており、辞令交付とあわせて行われることが多い。会計年度任用職員を含め新規採用者全般に求められる。
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