ジチテン

中心市街地活性化基本計画

読み:ちゅうしんしがいちかっせいかきほんけいかく

別名:中活計画
意味

中心市街地活性化基本計画とは、中心市街地の活性化に関する法律に基づき、市町村が中心市街地の区域や活性化の目標、市街地の整備改善・都市福利施設の整備・商業の活性化等の事業を定め、内閣総理大臣の認定を受ける計画である。

郊外の大型店進出や人口減少で空洞化した中心市街地を、どの区域でどの事業を束ねて立て直すかを市町村はどこで決めるのか。その受け皿が中心市街地活性化基本計画である。計画には中心市街地の区域、活性化の目標、市街地の整備改善事業、都市福利施設の整備、街なか居住の推進、商業の活性化といった具体的な事業を位置づけ、内閣総理大臣の認定を受けることで税制・補助・規制の特例措置を活用できる。認定を受けるには、商工会議所や民間事業者などで構成する中心市街地活性化協議会の意見を踏まえる必要があり、関係者の合意形成が前提となる。区域は市街化区域内の相当数の小売商業者が集積し都市機能が集積した区域であることが要件で、市町村は人口集中地区や既存の都市計画と整合させて線引きする。担当課は商工担当部局と都市計画部局にまたがることが多く、計画期間(おおむね5年)ごとに目標指標の達成度を検証して見直す。

認定の効果と特例措置

認定中心市街地活性化基本計画には、各府省の支援措置が集中的に投下される。市街地の整備改善では土地区画整理事業市街地再開発事業への補助、都市福利施設の整備では社会福祉施設・教育文化施設の立地支援、街なか居住では住宅供給への助成が用意される。商業の活性化では、大規模小売店舗立地法の特例(届出手続の簡素化)や、中小小売商業高度化事業への支援が受けられる。認定の窓口は内閣府(中心市街地活性化本部)で、計画の進捗は毎年度フォローアップ報告として公表しなければならない。目標未達が続く場合は計画の変更や事業の組み替えを迫られるため、当初の目標指標(歩行者通行量、居住人口、小売販売額など)の設定が実務の要となる。

ご意見箱(匿名でひとことから投稿できます)