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弁明書

読み:べんめいしょ

意味

弁明書とは、審査請求の審理手続において、審理員の求めに応じて処分庁等が提出する、処分の理由その他の弁明を記載した書面をいう。

審査請求を受けた処分庁は、なぜその処分をしたのかを審理の場で説明しなければならない。その説明を書面化したものが弁明書である。これがあって初めて、審査請求人は何に反論すべきかが分かり、対審的な審理が成り立つ。

行政不服審査法に基づき、審理員は処分庁等に対し相当の期間を定めて弁明書の提出を求める。処分庁等は処分の内容・理由を記載した弁明書を提出し、審理員はこれを審査請求人に送付する。不利益処分について弁明書を提出する場合には、聴聞調書や弁明の機会の付与の際に提出された書面なども添付される。なお、行政手続法上の「弁明の機会の付与」で提出する弁明書とは制度が異なるため、文脈による区別を要する。

審理手続における弁明書

弁明書は、行政不服審査法に基づく審理手続において、審理員が処分庁等に提出を求める書面である。審理員は審査請求書の写しを処分庁等に送付するとともに、相当の期間を定めて弁明書の提出を求める。処分庁等は、処分の内容および理由を記載した弁明書を提出し、審理員はこれを審査請求人および参加人に送付する。これを受けた審査請求人は反論書を、参加人は意見書を提出でき、書面による主張の応酬によって争点が整理される。不利益処分について弁明書を提出するときは、聴聞の調書・報告書や弁明の機会の付与に際して提出された書面など、当該処分の理由を示す資料をあわせて添付することが求められ、処分の理由が審理の場で具体的に明らかにされる仕組みになっている。

行政手続法の弁明書との区別

「弁明書」という語は二つの異なる制度で用いられるため注意を要する。一つは本項の行政不服審査法における処分庁等の弁明書であり、もう一つは行政手続法に基づく不利益処分の事前手続である「弁明の機会の付与」において、処分の名宛人となるべき者が提出する弁明書である。前者は処分後の不服審査で処分庁が処分の正当性を主張する書面、後者は処分前に名宛人が意見を述べる書面であり、提出する主体も局面も逆である。実務では、どの法律のどの段階の弁明書かを取り違えないことが重要である。

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