ジチテン

反論書

読み:はんろんしょ

意味

反論書とは、審査請求の審理手続において、審査請求人が処分庁等の弁明書に記載された内容に反論するため審理員に提出する書面をいう。

審査請求をしたあと、処分をした側は弁明書で処分の正当性を主張してくる。これに対し審査請求人が黙っていては、審理は処分庁の言い分だけで進みかねない。反論書は、弁明書の内容に対して請求人が反論を述べ、自らの主張を書面で展開するための手段である。

行政不服審査法に基づく書面審理の中核をなす書面で、審理員から弁明書の送付を受けた審査請求人は、これに対する反論書を提出できる。審理員は提出期間を定めることができ、提出された反論書は処分庁等にも送付される。弁明書・反論書のやり取りによって争点が整理され、口頭意見陳述や物件の提出と並んで、当事者の主張を尽くさせる手続を構成する。提出は義務ではなく、提出しないことによる不利益が直ちに生じるわけではないが、主張を明確にするうえで実務上重要である。

弁明書への応答という位置づけ

反論書は、行政不服審査法に基づく審理手続の中で、審査請求人が処分庁等の提出した弁明書に対して反論するために提出する書面である。審理員は処分庁等に弁明書の提出を求め、これを審査請求人に送付する。審査請求人は、この弁明書に記載された事項に対して反論があるときに反論書を提出する。審理員は反論書の提出すべき相当の期間を定めることができ、提出された反論書は処分庁等に送付されて、双方の主張が書面上で交わされる。

書面審理を構成する他の手続との関係

2014年に全部改正された行政不服審査法は、公正性を高めるため審理員制度を導入し、弁明書・反論書のやり取りを軸とする対審的な書面審理を整えた。審査請求人は反論書のほか、参加人は意見書を提出でき、当事者は口頭意見陳述の申立てや証拠書類・物件の提出を行える。審理員はこれらを踏まえて争点と証拠を整理し、審理手続を終結したうえで審理員意見書を作成して行政不服審査会等への諮問につなげる。反論書は、この一連の手続の中で請求人の主張を書面化する基本的な手段である。

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