口頭意見陳述とは、審査請求の審理手続において、審査請求人または参加人の申立てにより、審理員の前で口頭により意見を述べる機会をいう。
書面のやり取りだけでは、自分の主張の趣旨が十分に伝わらないと感じる審査請求人もいる。口頭意見陳述は、審理員の面前で直接口頭により意見を述べ、書面審理を補う機会である。申立てがあれば原則として開かなければならない点に、手続保障としての重みがある。
行政不服審査法に基づき、審査請求人または参加人の申立てがあったときは、審理員は口頭意見陳述の機会を与えなければならない。申立てがあれば原則として開催が義務づけられる点で、当事者の権利性が強い。陳述者は、審理員の許可を得て処分庁等に質問を発することもでき、対審的な性格を帯びる。全員に対し一斉に期日・場所を通知して行われ、書面審理を基本としつつ口頭での主張を補完する手続である。
申立てによる開催義務
口頭意見陳述は、行政不服審査法に基づき、審査請求人または参加人の申立てがあった場合に、審理員がその機会を与えなければならない手続である。書面審理を原則とする不服審査において、当事者の申立て権を保障し、口頭で意見を述べる場を確保する点に特色がある。審理員は、申立人すべてに対し一斉に口頭意見陳述の期日および場所を通知し、これに基づいて期日が開かれる。正当な理由なく出頭しないときは、その者についての陳述の機会を経ずに手続を進めることができる。
処分庁等への質問権
2014年の行政不服審査法の全部改正は、審理の公正性と当事者の手続参加を強化する一環として、口頭意見陳述の場で陳述人が審理員の許可を得て処分庁等に対し質問を発することを認めた。これにより、口頭意見陳述は単に意見を述べるだけでなく、処分庁等の説明をただす対審的な性格を持つことになった。質問は審理員の許可を要し、審理の整理という観点から制約されるが、当事者が処分の理由や事実関係について処分庁の認識を直接確認できる手続的な機会として機能する。
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