職員の労働災害や健康障害を未然に防ぐには、担当者を決め、話し合いの場を設け、健康状態を点検する仕組みをあらかじめ組織として備えておく必要がある。安全衛生管理体制は、労働安全衛生法が事業者に求めるこうした安全と衛生の確保のための体制であり、地方公共団体の職場にも適用される。事業場の規模や業種に応じて、衛生管理に当たる衛生管理者や、医学的見地から助言する産業医の選任、職場の安全衛生事項を労使で調査審議する衛生委員会・安全衛生委員会の設置が義務づけられる。加えて、職員のメンタルヘルス不調を未然に防ぐためのストレスチェック制度が事業者の実施事項とされている。本庁の事務系職場と、清掃・水道・消防などの現業職場とでは求められる体制が異なり、それぞれの事業場の実態に応じて選任職や委員会を整える点が実務上の要点となる。
体制を構成する選任職と委員会
安全衛生管理体制の中核は、選任すべき担当者と設置すべき委員会である。常時一定数以上の職員を使用する事業場では、衛生管理者を選任して職場の衛生に関する技術的事項を管理させ、産業医を選任して職員の健康管理について専門的立場から助言を受ける。また、衛生に関する事項を調査審議するため衛生委員会を設置し、安全に関する事項も扱う場合には安全委員会とあわせ、または一体の安全衛生委員会として運営する。これらは労働安全衛生法が事業場の規模・業種に応じて義務づけるものである。
メンタルヘルスとストレスチェック
安全衛生施策は身体的な災害防止にとどまらず、職員の心の健康の保持増進も対象とする。その一つがストレスチェック制度であり、事業者は職員に対し心理的な負担の程度を把握するための検査を定期的に行い、結果に応じて医師による面接指導等の措置を講じる。職員数の多い本庁から、労働災害のリスクが高い現業職場まで、それぞれの事業場の実態に応じて体制を整えることが、職員の安全と健康の確保につながる。
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