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安全衛生委員会

読み:あんぜんえいせいいいんかい

意味

安全衛生委員会とは、労働安全衛生法に基づき設置される安全委員会と衛生委員会を一体として運営する委員会で、職場の安全と衛生の双方にかかわる事項を調査審議する場をいう。

現業職場を抱える団体が労働災害と健康障害の両方を一つの場で扱おうとするときに編成するのが安全衛生委員会である。労働安全衛生法は、安全委員会の設置義務がある事業場と衛生委員会の設置義務がある事業場の双方の要件を満たす場合に、両委員会を別々に置く代わりに安全衛生委員会として一体で運営することを認める。委員会では、労働災害の原因や再発防止対策、危険な設備や作業方法の改善といった安全に関する事項と、長時間労働者への対応・ストレスチェック結果に基づく職場改善・健康診断後の措置といった衛生に関する事項を、あわせて毎月1回以上調査審議する。構成は事業者側委員・産業医安全管理者や衛生管理者・職員を代表する委員などで、議事の記録は3年間保存する。事務中心の職場では衛生委員会だけで足りることが多いが、清掃・道路維持・消防・学校給食など危険を伴う作業を含む団体では安全の側面が無視できず、安全と衛生を切り離さず一体で扱う運用が要る。

安全委員会・衛生委員会との関係と設置要件

安全衛生委員会は、安全委員会と衛生委員会という二つの委員会を一体に運営する形態である。衛生委員会は常時50人以上の労働者を使用するすべての業種の事業場に設置義務があるのに対し、安全委員会は林業・建設業・製造業の一部・運送業など労働災害のリスクが高い業種で、業種に応じ50人または100人以上の事業場に設置義務が生じる。両方の設置義務がかかる事業場では、それぞれを別個に開催する代わりに安全衛生委員会へ統合できる。地方公共団体では、本庁の行政職中心の事業場は衛生委員会だけで足りることが多いが、清掃・道路維持・水道・学校給食・消防など現業や危険作業を含む事業場では安全委員会の設置義務もかかり、一体運営が選ばれる。どちらの義務がかかるかは業種と職員数で決まるため、事業場ごとの業務内容の見極めが前提となる。

調査審議事項と運営上の実務

安全衛生委員会は、安全と衛生の双方を所掌する。安全面では労働災害の原因の調査と再発防止対策、危険な設備や作業方法の点検と改善、安全衛生教育の計画などを、衛生面では長時間労働者への医師の面接指導の運用、ストレスチェック結果に基づく職場環境の改善、健康診断後の就業上の措置などを、毎月1回以上開いて調査審議する。構成委員には総括安全衛生管理者など事業者側の者、産業医、安全管理者・衛生管理者、職員を代表する委員が含まれ、職員側委員の半数は職員団体などの推薦に基づき指名する。委員会で決まった事項や議事の概要は職員へ周知し、議事録は3年間保存しなければならない。形式的な開催にとどめず、現場の災害や不調の兆候を吸い上げて改善へつなげられるかが、現業を抱える団体ほど問われる。

つながりのある用語

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