衛生管理者とは、労働安全衛生法に基づき、常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任が義務づけられる、職場の衛生にかかわる技術的事項を管理する者をいう。
産業医や衛生委員会の体制を整えるとき、誰を選任し何をさせるのかを人事担当者が詰めるうえで欠かせないのが衛生管理者である。労働安全衛生法は、常時50人以上の労働者を使用する事業場に衛生管理者の選任を義務づけ、職員数に応じて2人以上を置くこと、一定規模以上では専任とすることを求める。職務は、少なくとも毎週1回の作業場巡視、設備や作業方法に衛生上の問題があるときの改善措置、健康診断やストレスチェックの実施に関する事務、長時間労働者の状況把握など、職場の衛生を日常的に回す実務にわたる。選任には衛生管理者免許や医師・保健師などの資格が要り、選任後は所轄労働基準監督署へ報告する。地方公共団体では本庁・出先機関・学校・現業職場などを単位とする事業場ごとに置く必要があり、嘱託で訪問回数が限られる産業医を現場で補い、衛生委員会の調査審議を実務へ落とす結節点となる。形式的に資格者を充てるだけでは機能せず、巡視と改善を継続できるかが運用の分かれ目となる。
衛生管理者の選任と人数・専任の要件
衛生管理者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場に選任義務が生じ、事業場の規模に応じて必要人数が増える。労働安全衛生法施行規則は、50人から200人で1人以上、200人を超え500人までで2人以上というように、職員数に応じた最低人数を定め、1000人を超える事業場や一定の有害業務を含む事業場では少なくとも1人を専任とすることを求める。選任は事由の発生から14日以内に行い、選任報告書を所轄の労働基準監督署長へ提出しなければならない。地方公共団体では、本庁・税事務所・福祉事務所・学校・清掃や道路維持などの現業職場といった単位ごとに事業場該当性を判断し、それぞれで人数要件を満たす必要がある。出先が小規模に分散する団体では、各事業場の職員数の数え方が選任義務の有無を左右するため、組織再編のたびに点検が要る。
資格と産業医・衛生委員会との役割分担
衛生管理者になるには、第一種衛生管理者免許・第二種衛生管理者免許・衛生工学衛生管理者免許のいずれか、あるいは医師・保健師・労働衛生コンサルタントなどの資格が必要で、業種によって選べる免許の種類が異なる。役割の上では、医学的・専門的な立場から意見を述べる産業医、健康障害の防止や健康保持増進を調査審議する衛生委員会と区別される。衛生管理者はこれらの判断や審議を受けて、作業場巡視・設備や作業方法の改善・健康診断やストレスチェックの実施事務といった日々の衛生管理を実際に動かす実行役にあたる。産業医が非常勤で訪問回数が限られる地方公共団体では、現場に常時いる衛生管理者が日常の異常の把握と一次対応を担い、医師の専門判断と現場運用とをつなぐ位置にある。
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