ジチテン

衛生委員会

読み:えいせいいいんかい

意味

衛生委員会とは、労働安全衛生法に基づき、常時50人以上の労働者を使用する事業場に設置が義務づけられる、職員の健康障害の防止や健康保持増進を調査審議するための委員会である。

職員の健康をめぐる課題を、所属任せにせず組織として継続的に検討する場が衛生委員会である。労働安全衛生法は、一定規模の事業場に衛生委員会の設置を義務づけ、産業医や衛生管理者、職員を代表する委員などで構成して毎月一回以上開催すると定める。委員会では、長時間労働者への対応、ストレスチェックの結果に基づく職場環境の改善、健康診断後の措置などを調査審議し、その記録を保存する。職場の安全に関する事項も併せて扱う場合は安全衛生委員会として一体で運営される。産業医はこの委員会に出席して専門的立場から意見を述べ、メンタルヘルス対策や過重労働対策を実効あるものにする役割を担う。形式的な開催にとどめず、実際の職場改善につなげられるかが運用上の課題となる。

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