ジチテン

ストレスチェック制度

読み:すとれすちぇっくせいど

別名:ストレスチェック制度
意味

ストレスチェック制度とは、労働安全衛生法に基づき、常時50人以上の労働者を使用する事業場が年1回、職員にストレスに関する調査を実施し、高ストレス者を把握して医師の面接指導につなぐ制度である。

長時間労働や職場の人間関係などによる心の健康の不調を、深刻化する前に早期に把握し、予防することを目的とする制度であり、2015年から実施が義務づけられた。職員が調査票に回答し、その結果からストレスの高い状態にある者を把握する。

地方公共団体も、職員の健康の保持増進を図る義務を負い、労働安全衛生法が適用される職場については、この制度の実施が義務となる。行政の職場についても、同等の取組みを行う自治体が多い。ストレスチェックの結果は、職員の同意なしに事業者である自治体に開示されない、厳格に保護される個人情報であり、結果が人事上の不利益に使われないことが、職員が安心して受けられる前提となる。

実施の流れと産業医の関与

ストレスチェックは、一定の流れで実施される。まず、産業医・保健師・精神科医などが、調査票の集計と評価を担う実施者として指定される。次に、職員に標準的な調査票を配って回答を求め、その合計の点数が一定以上の職員を高ストレス者と判定する。高ストレス者には、希望に応じて産業医などによる医師の面接指導を案内し、面接の結果を踏まえて、労働時間の短縮といった就業上の措置を検討する。あわせて、部署ごとのストレスの傾向を集計する集団分析を行い、職場の環境の改善に活かす。個人を特定せずに職場単位の傾向を捉えることで、問題の背景にある業務量や人間関係の課題に対処する手がかりとなる。

職員のメンタルヘルス対策との連動

地方公共団体の職員のうち、うつ病や適応障害などによって長期に休業する人は増える傾向にあり、ストレスチェック制度は、その早期発見と予防の手段として位置づけられる。心の健康を守る取組みは、三つの段階で捉えられる。ストレスの原因そのものを取り除く、業務量の適正化や職場環境の改善といった一次予防、ストレスチェックや面接指導による早期発見・早期対応の二次予防、休業した職員の職場復帰を支える三次予防である。ストレスチェックは二次予防にあたるが、その集団分析の結果を一次予防の職場改善に活かすことで、より根本的な対策につなげられる。発見した不調に対処するだけでなく、不調を生まない職場をつくることが目指される。

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