ジチテン

滞納処分の停止

読み:たいのうしょぶんのていし

意味

滞納処分の停止とは、滞納者に滞納処分をすることができる財産がないなど一定の要件に該当する場合に、地方団体の長が滞納処分の執行を停止する処分をいう。

回収の見込みが立たない滞納をいつまで台帳に残すのか。滞納処分の停止は、無財産や生活困窮などで徴収の余地がない滞納について、徴収手続を止めて整理に向かわせる出口の処分である。地方税法は、滞納処分をすることができる財産がないとき、滞納処分によって生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき、滞納者の所在および滞納処分をすることができる財産がともに不明であるときの三つを停止の要件として定める。停止が3年間継続すると納税義務は消滅し、要件のうち無財産が明らかな場合などは直ちに納税義務を消滅させることもできる。停止により消滅した滞納は不納欠損として決算上整理される。徴収を諦める処分ではなく、回収不能な債権を法に基づいて適正に落とす手続である点が要である。

三つの停止要件と納税義務の消滅

地方税法は滞納処分の停止の要件として、滞納処分をすることができる財産がないとき、滞納処分をすることによって生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき、滞納者の所在および滞納処分をすることができる財産がともに不明であるときの三つを定める。停止の処分をした後、その状態が3年間継続したときは納税義務が消滅する。さらに、停止の要件のうち滞納処分をすることができる財産がないことが明らかであるときなどは、停止と同時に納税義務を消滅させることができる。停止は滞納者への通知を要し、停止後に資力の回復など要件を欠くに至ったと認めるときは停止を取り消して徴収手続を再開する。

不納欠損処理との関係

滞納処分の停止により消滅した地方税は、収入とならないことが確定した債権として決算上不納欠損に計上される。不納欠損は徴収できなかった税額を帳簿から落とす会計上の整理であり、その主要な原因の一つが滞納処分の停止による納税義務の消滅と消滅時効の完成である。停止の判断は滞納者の財産調査や実態調査を踏まえて行われ、安易な停止は徴収の公平を損なうため、調査記録に基づいて事実を適正に認定することが前提となる。停止と時効消滅・即時消滅の区別を整理しておくことが、決算で不納欠損額を説明する際の基礎になる。

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