会計年度は3月31日で終わるが、その日までに確定した収入や支出の現金の受払いがすべて間に合うわけではなく、3月分の支払いが4月以降に動くことは珍しくない。年度末で出納を即座に締めてしまうと、その年度の取引なのに処理しきれない現金が宙に浮く。そこで4月1日から5月31日まで前年度分の出納整理を続ける期間が置かれ、その最終日が出納閉鎖日である。この日を境に当該年度の出納はすべて締め切られ、もはや前年度に属する現金の受払いはできなくなる。出納整理期間という助走の終点を定める日であり、ここで現金の収支が確定して初めて、自治体は決算の調製に進むことになる。
出納整理期間を締め切る意味
出納閉鎖日が財政実務で重みを持つのは、この日が会計年度区分の現金主義を貫くための最後の締め切りだからである。地方自治法は会計年度を4月1日から翌年3月31日までと定める一方、3月31日で確定した収入支出の現金処理がその日までに完了しない実態を踏まえ、4月1日から5月31日までを出納整理期間として前年度分の出納を継続できるようにしている。出納閉鎖日である5月31日を過ぎると、前年度に属する収入の収納も支出の支払いもできなくなり、未収・未払いとして整理するほかなくなる。この締め切りがあるからこそ、年度をまたいで動いた現金がどちらの年度に帰属するかが一義に確定し、決算の数値が固まる。会計管理者はこの日までに出納を終え、その後に決算を調製して長へ提出する流れになるため、出納閉鎖日は決算事務全体の起点としても機能する。
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