相続登記とは、不動産(土地・建物)の所有者が死亡した場合に、相続人がその不動産の所有権移転を法務局に登記する手続きのことである。令和6年(2024年)4月1日施行の不動産登記法改正により、相続により不動産を取得した者には相続を知ってから3年以内の登記申請が義務付けられ(同法第76条の2)、正当な理由なく怠った場合は10万円以下の過料(行政罰)が科される。
不動産の名義を亡くなった人のままにしておくと、世代を重ねて相続人が膨れ上がり、誰の土地か分からない所有者不明土地が全国で増えてきた。相続登記は、不動産(土地・建物)の所有者が死亡した際に、相続人がその所有権移転を法務局に登記する手続きで、令和6年(2024年)4月1日施行の不動産登記法改正により、相続を知ってから3年以内の登記申請が義務付けられた(同法第76条の2)。
相続登記は従来「任意」で、長年放置されることが所有者不明土地・建物問題の主要因となってきた。令和6年の義務化は、その放置を抑え、土地の所有者情報の正確な把握を実現するための根本的な制度改正である。正当な理由なく申請を怠ると10万円以下の過料(行政罰)が科される。あわせて、相続人全員が確定する前でも法定相続人であることを申告すれば登記義務を満たせる「相続人申告登記」も新設された。過去に発生した相続も、施行後3年以内(令和9年3月31日まで)に申請または申告が必要となる。
相続登記の手続きと費用
相続登記の手続きは、相続関係の確認(戸籍謄本・除籍謄本等の収集)、相続人全員の合意(遺産分割協議書の作成または法定相続分での申請)、登記申請書の作成・法務局への申請(または司法書士への依頼)、登録免許税の納付(固定資産税評価額の0.4%)というプロセスで行われる。相続人が多数・遠方に散らばっている場合や遺産分割協議が難航している場合は手続きが長期化する。司法書士への依頼費用は、不動産の数・相続人の構成・手続きの複雑さによって数万〜数十万円程度となる。
市区町村の関与
市区町村は相続登記の義務化について直接の事務は担わないが(登記は法務局の管轄)、固定資産税担当課での相続人への納税義務の承継告知や納税管理人制度を活用した連絡、空き家・所有者不明土地対策担当課での住民への周知・啓発、住民票・戸籍担当課での死亡届受理後の相続登記義務化の案内(法務省が努力義務として推奨)、法務局との連携窓口の整備に関わる。所有者不明土地の発生抑制は、空き家対策や固定資産税の徴収とも深く関わる。
相続土地国庫帰属制度
令和5年(2023年)4月施行の「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(相続土地国庫帰属法)は、相続等で取得した不要な土地を一定の要件のもとで国庫に帰属させることができる制度を創設した。申請先は法務局で、要件審査・負担金(10年分の管理費用相当)の納付が条件となる。市区町村の固定資産税担当課は、国庫帰属後の土地管理(固定資産税の課税変更等)について法務局と情報連携する必要がある。
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