ジチテン

集落地区計画

読み:しゅうらくちくけいかく

意味

集落地区計画とは、集落地域整備法に基づき、営農条件と調和のとれた良好な居住環境の確保と適正な土地利用を図るため、農業振興地域内の集落地域に定める地区計画の一種である。

農村集落で、農業を続けながら住環境も整えるまちづくりをどう誘導するのか。その制度が集落地区計画である。対象は市街化区域外の農業振興地域内にある集落地域で、農地と宅地が混在する区域において、建築物の用途・形態や道路・公園などの配置を地区整備計画として定める。都市計画区域の内外をまたぐ集落を、農業振興と居住環境整備の両面から計画的に誘導できる点に特徴があり、都市計画法・農業振興地域の整備に関する法律・集落地域整備法の三法が連携して運用される。無秩序な宅地化を抑えつつ、集落の生活基盤を整える狙いがある。担当は都市計画担当課と農政担当課にまたがり、集落地域整備基本方針の策定など複数の手続を要するため、運用例は限られる。

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