意味
地区整備計画とは、地区計画の内容のうち、地区施設の配置や建築物の用途・容積率・建蔽率・高さ・敷地面積の最低限度・形態意匠等に関する具体的な制限を定める部分である。
地区計画を定めても、実際に建築行為を縛るルールはどこに書かれるのか。それが地区整備計画である。地区計画は、まちづくりの方針を示す地区計画の方針と、具体的な制限を定める地区整備計画の二段構えで構成され、建築確認等で実効性を持つのは地区整備計画に定められた事項である。地区整備計画では、道路・公園等の地区施設の配置、建築物の用途の制限、容積率や建蔽率の最高・最低限度、建築物の高さの限度、敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、形態意匠の制限などを定められる。これらのうち条例で定めたものは建築基準法上の制限として建築確認の対象となり、それ以外は届出・勧告により誘導する。担当は都市計画担当課で、地区計画の方針との整合と、建築確認に乗せる事項の条例化の範囲が実務の要点となる。
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