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ジチテン

職権取消し

読み:しょっけんとりけし

意味

職権取消しとは、行政庁が、成立当初から瑕疵のある行政行為を、相手方の申立てを待たずに自らの権限で取り消し、その効力を遡及的に失わせることをいう。

いったん出した許可や決定に最初から誤りがあったと気づいたとき、行政庁は訴訟や審査請求を待たず、自分の判断でそれを取り消せる。それが職権取消しで、対象となるのは行政行為の成立時にすでに存在した瑕疵(原始的瑕疵)である。瑕疵がある以上は本来あってはならなかった行政行為だから、効力は処分の時点に遡って失われるのが原則となる。これに対し、成立時には適法だったが後発の事情変化により続けるべきでなくなった行政行為を将来に向かって消すのは撤回であり、両者は瑕疵の時点(原始的か後発的か)と効力の及ぶ方向(遡及か将来か)で区別される。もっとも、相手方が許可を信頼して投資をした後に遡って取り消せば不利益が大きいため、授益的な行政行為では相手方の信頼保護や既得権との衡量により、職権取消しが制限される場面がある。

撤回との区別=瑕疵の時点と効力の方向

職権取消しと撤回はいずれも行政庁が自ら行政行為の効力を消す点で共通するが、二つの軸で区別される。第一に瑕疵の時点で、職権取消しは成立当初から存在した原始的瑕疵を理由とするのに対し、撤回は成立後に生じた後発的事情(法令違反の発生、公益上の必要など)を理由とする。第二に効力の方向で、職権取消しは処分時に遡って効力を失わせる(遡及効)のが原則であるのに対し、撤回は将来に向かってのみ効力を失わせる(将来効)。条文や実務上は撤回も取消しと呼ばれることがあり用語が紛らわしいが、講学上はこの二軸で整理して扱う。

授益的行政行為では取消しが制限される

相手方に利益を与える授益的行政行為を職権で取り消すと、その許可・決定を信頼して行動した相手方が不測の不利益を被る。そのため、瑕疵があるからといって無制限に取り消せるわけではなく、取消しによって実現される公益と、相手方の信頼保護・既得権・法的安定との衡量が必要とされる。相手方の不正な手段によって得られた行政行為であればこの制約は弱まるが、行政側の過誤による瑕疵では、相手方の帰責性が小さいほど取消しは慎重に判断される。これに対し、相手方に義務を課す侵害的行政行為の取消しは相手方に有利に働くため、こうした制約は基本的に問題にならない。

つながりのある用語

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