資源有効利用促進法とは、製品の設計・製造段階から使用後の回収・再資源化までを事業者の責務として定め、リデュース・リユース・リサイクルの3Rを横断的に推進する法律をいう。
国の循環型社会づくりは複数の法律が層をなして成り立っているが、「個別の製品リサイクル法でも廃棄物処理法でもない、ものづくり側を縛る法はどれか」と問われると、自治体職員でも答えに詰まりやすい。それが本法である。1991年制定の再生資源利用促進法を2000年に全部改正したもので、廃棄物処理法が「出た廃棄物をどう処理するか」を扱うのに対し、本法は「廃棄物を出させない・再生資源を使わせる」という発生段階の対策を事業者に課す点に特徴がある。政令で指定された業種・製品ごとに、原材料の使用合理化、長期使用設計、分別回収のための識別表示、自主回収などの取組を求める。パソコンや小型充電式電池のメーカー回収、紙製・プラスチック製容器包装やスチール缶の識別マーク表示は、いずれも本法に根拠を持つ。自治体の分別収集や排出指導は、こうした製造者側の責務と表裏で機能している。
廃棄物処理法・個別リサイクル法との役割分担
資源循環の法体系は三層で理解するとよい。土台に、廃棄物の適正処理を担う廃棄物処理法と、発生抑制・再生利用を担う本法がある。その上に、容器包装・家電・食品・建設・自動車・小型家電といった品目ごとの個別リサイクル法が乗る。本法はこのうち発生段階(リデュース・リユース)と再生資源の利用を横断的に押さえる位置づけで、品目別法が対象としない製品にも、識別表示や自主回収の枠組みを及ぼす。自治体実務では、住民の分別ルールがどの法に根拠を持つかを切り分ける際、容器包装は容器包装リサイクル法、識別マーク自体は本法、と整理できる。
指定対象と事業者に課される取組
本法は対象を政令で「特定省資源業種」「特定再利用業種」「指定省資源化製品」「指定再利用促進製品」「指定表示製品」などに分類し、それぞれに異なる義務を課す。たとえば指定表示製品にはスチール缶・アルミ缶・PETボトル・紙製/プラスチック製容器包装などが指定され、分別回収を容易にするための識別表示が義務づけられる。指定再資源化製品にはパソコンや小型二次電池が指定され、製造事業者等が自主回収・再資源化を行う。義務の名宛人は製造・販売事業者であり、自治体が直接の規制権限を持つわけではないが、住民周知や排出指導の前提知識として押さえておく必要がある。
ご意見箱(匿名でひとことから投稿できます)