容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
読み:ようきほうそうにかかるぶんべつしゅうしゅうおよびさいしょうひんかのそくしんとうにかんするほうりつ
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)とは、家庭から出る容器包装廃棄物について、市町村が分別収集し、事業者が再商品化する役割分担を定めた法律である(平成7年法律第112号)。びんやペットボトル、紙製やプラスチック製の容器包装を対象とする。
家庭ごみの容積の大きな部分を占めるのが、商品を包んでいた容器や包装である。容器包装リサイクル法は、増え続ける容器包装廃棄物を埋め立てずに資源として回すため、市町村と事業者の役割を分担して定めた法律で、1995年に制定された。
この法律の特徴は、分別収集と再商品化を分けて担わせた点にある。住民が分別して出した容器包装を市町村が集め、その再商品化(リサイクル)にかかる費用と義務を、容器包装を利用、製造する事業者が負う。事業者は指定法人に委託料を支払うことでこの義務を果たす仕組みになっている。これは拡大生産者責任を具体化したものだが、収集の負担が市町村(つまり税金)に残るため、費用負担のあり方をめぐる議論が続いている。
市町村と事業者の役割分担と費用負担
容器包装リサイクル法の要は、分別収集を市町村が、再商品化を事業者が担うという役割分担にある。住民が分別して排出した容器包装を、市町村が収集し、選別して保管する。その先の、再び資源や製品に変える再商品化を、容器包装を製造、利用する事業者が、指定法人(日本容器包装リサイクル協会)に委託料を支払う形で担う。この仕組みは生産者に再商品化費用を負わせる拡大生産者責任の一例だが、収集と選別、保管にかかる費用は市町村に残るため、社会全体の費用の多くを自治体が負担しているとの指摘がある。事業者の費用負担を増やし、容器の使用そのものを抑える動機を強めるべきだという議論が、制度見直しのたびに繰り返されている。
ただ乗り事業者(フリーライダー)
容器包装リサイクル法では、一定規模以上の事業者に再商品化の義務がかかる。しかし、義務があるのに委託料を支払わない事業者がいると、まじめに費用を負担する事業者との間で不公平が生じる。こうした事業者はただ乗り事業者(フリーライダー)と呼ばれ、制度の公平性を損なう問題として扱われてきた。市町村が費用をかけて集めた容器包装の再商品化費用を、一部の事業者が負担せずに済ませると、その分は他の事業者や自治体にしわ寄せされる。国はただ乗り事業者の公表や指導を行い、義務の履行を促してきたが、対象事業者の把握の難しさもあり、公平な費用負担をどう確保するかが課題として残っている。
つながりのある用語
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