ジチテン

選挙運動用ビラ

読み:せんきょうんどうようびら

別名:法定ビラ
意味

選挙運動用ビラとは、選挙運動のために頒布できる文書図画のうち、種類・規格・枚数・頒布方法が公職選挙法で限定されたビラである。

選挙でまけるビラは、誰でも好きなだけ配ってよいわけではない。選挙運動用ビラは、公職選挙法が頒布を認める法定の選挙運動用文書図画の一つで、選挙の種類ごとに作成できる種類・規格・上限枚数が定められ、頒布できる方法(新聞折込・選挙事務所内・演説会場・街頭演説の場所での手渡し等)も限定される。頒布には選挙管理委員会が交付する証紙の貼付が必要となり、証紙のないビラや上限を超えるビラの頒布は違反となる。地方選挙でも条例で選挙運動用ビラの頒布が認められている団体が増えており、選挙管理委員会はビラの規格・枚数・証紙交付に関する照会を受ける。候補者側は、規格と頒布方法を誤らないよう事前確認が欠かせない。

規格・枚数・証紙

選挙運動用ビラは、頒布できる枚数の上限・規格(大きさ)・記載事項が選挙の種類ごとに法定されている。頒布には、選挙管理委員会が交付する証紙をビラに貼付することが原則として必要であり(衆参の一部では証紙に代えて表示で足りる扱いもある)、証紙の貼付のないビラや、交付枚数を超えるビラの頒布は認められない。これにより、無制限なビラの大量頒布を防ぎ、候補者間の費用負担の公平を図る。記載事項として頒布責任者・印刷者の氏名住所の表示を要する場合がある。

頒布方法の限定と地方選挙への拡大

選挙運動用ビラは、頒布できる方法も限定される。新聞折込、選挙事務所内、個人演説会・街頭演説の場所での頒布などに限られ、戸別配布(各戸に直接配る方法)は認められない。これは戸別訪問の禁止と同じ趣旨で、買収等の温床となりやすい頒布形態を排除するためである。かつて地方選挙では選挙運動用ビラの頒布が認められていなかったが、法改正により都道府県・市の議員及び長の選挙でも条例の定めにより頒布できるようになり、対象が広がった。選挙管理委員会は、ビラの規格・枚数・証紙交付・頒布方法について候補者からの照会に応じる。

つながりのある用語

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