個人演説会とは、公職選挙法に基づき、候補者がその選挙運動のために自ら開催し、政見の発表や投票の依頼を行う演説会である。
候補者が有権者に直接政見を訴える場として、選挙運動ではどんな演説会が認められているか。個人演説会は、候補者が選挙運動として自ら開く演説会で、有権者に政見を述べ支持を求める主要な手段の一つである。公職選挙法は、選挙運動のための演説会は個人演説会等に限ると定め、それ以外の選挙運動のための演説会の開催を禁じている。個人演説会は、学校や公民館などの公営施設を一定の回数まで無料で使用できる選挙公営の対象とされ、候補者の負担を抑えつつ政見を伝える機会を保障する仕組みとなっている。演説会の開催にあたっては選挙管理委員会への申出や施設の利用調整が必要で、開催を告知する文書図画にも規制がある。街頭演説が場所を移動しながら行うのに対し、個人演説会は会場を定めて聴衆を集めて行う点に違いがある。
選挙公営としての施設使用
個人演説会は、候補者が学校や公民館などの公営施設を一定の回数まで無料で使用できる選挙公営の対象である。これは、資力の多寡にかかわらず候補者に政見を有権者へ訴える機会を保障し、選挙運動の機会の均等を図る趣旨による。使用できる施設の範囲や使用できる回数、使用の申出の手続は、公職選挙法や施設を管理する者、選挙管理委員会の定めによる。施設の管理上の必要から使用日時が調整されることもあるが、正当な理由なく特定の候補者の使用を拒むことは認められない。会場の設営に必要な最小限の設備の提供を公営とする例もある。
演説会の開催規制
選挙運動のための演説会は、公職選挙法上、個人演説会、政党演説会、政党等演説会などに限られ、これら以外の演説会を選挙運動のために開催することは禁じられている。個人演説会の開催を告知するための立札や看板、ポスターなどの文書図画にも、掲示できる数や規格、掲示できる場所に制限がある。これらの規制は、選挙運動の方法を一定の枠内に収めることで、候補者間の公平を保ち、運動の過熱や費用の膨張を防ぐためのものである。規制に違反する演説会の開催や文書図画の掲示は、選挙運動の制限違反として処罰の対象となりうる。
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