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ジチテン

施工

読み: せこう / しこう

意味

施工とは、設計図書に従って建築物や土木構造物を実際に造り上げる工事の実施をいう。法令の効力を発生させる施行(しこう)と同音で紛らわしいため、建設の現場では読みをせこうとして区別する。

自治体が公共工事を発注しても、現場で構造物を造り上げるのは契約を結んだ建設業者である。この造り上げる行為が施工であり、発注者である自治体は自ら工事をするのではなく、施工が設計図書どおり適正に行われているかを監督員の立場で確認し、完成後に検査する。

設計と施工を別々に発注するのが公共工事の原則で、まず測量・設計を委託して設計図書を固め、それを前提に施工業者を入札で選ぶ。施工の良否はそのまま構造物の安全と耐久性に直結するため、品質、工程、安全、原価を管理する施工管理が業者側に義務づけられ、その担い手として施工管理技士を配置しなければならない。

設計と施工の分離(公共工事の原則)

公共工事では、測量・設計と工事の施工を別の契約に分けて発注する設計施工分離方式が原則である。設計図書を確定してから施工業者を入札にかけることで、発注内容を明確にし競争性と透明性を確保するねらいがある。例外として、技術的難易度が高い工事や民間の技術提案を活かしたい場合には、設計と施工を一括して発注する設計施工一括発注方式(デザインビルド)も用いられる。公共工事の品質確保の促進に関する法律(品確法)は、工事の特性に応じた入札契約方式を選ぶことを発注者の責務と位置づけており、設計施工分離を絶対視せず工事ごとに方式を選ぶ流れが進む。

施工と施工管理・発注者の監督の役割分担

施工そのものは受注した建設業者が現場で行う行為だが、その品質・工程・安全・原価を業者の側で管理するのが施工管理である。一定の建設工事では主任技術者監理技術者の配置が建設業法で義務づけられ、その資格として施工管理技士が置かれる。一方、発注者である自治体は施工に直接手を下さず、監督員を任命して施工状況や使用材料が設計図書に適合しているかを確認し、必要に応じて是正を指示する。施工管理(受注者側)と監督(発注者側)は別物で、監督員が業者の施工管理を肩代わりするわけではない点が実務で混同されやすい。

一括下請負の禁止施工体制台帳

施工を受注した元請業者が、工事の全部または主たる部分を一括して下請に請け負わせる一括下請負(丸投げ)は、建設業法第22条で禁止される。発注者の信頼に反し、施工責任の所在を曖昧にするためである。公共工事では、下請契約があれば金額の多寡にかかわらず、元請から末端までの施工分担を記した施工体制台帳と施工体系図の作成・提出が公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入契法)で義務づけられる。だれがどの部分を施工するかを発注者が把握できるようにし、施工の品質と責任を担保するしくみである。

つながりのある用語

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