ジチテン

施工管理

読み:せこうかんり

意味

施工管理とは、工事の受注者が工程・品質・原価・安全の各面について施工を計画し統制する受注者側の現場管理業務をいう。

公共工事の現場で、契約どおりに工事を仕上げる責任を受注者の側で担うのが施工管理である。発注機関が契約履行を確認する工事管理監督・検査)と対をなす概念で、施工管理は元請業者が自らの責任で現場を回す活動を指す。具体的には、施工計画書に基づいて作業の段取りと工程を組む工程管理、設計図書どおりの出来形・材料を確保する品質管理、実行予算と実費を突き合わせる原価管理、労働災害と公衆災害を防ぐ安全管理の4つを柱とする。建設業法は一定規模以上の工事現場に主任技術者または監理技術者の配置を義務付け、これらの技術者が施工管理技士の資格を背景に現場の施工管理を統括する。担当者は、受注者の施工管理が機能しているかを施工体制台帳工事打合せ簿で確認し、発注者側の監督・検査と切り分けて受発注の責任分界を保つ必要がある。

施工管理の4要素

施工管理は一般に工程管理・品質管理・原価管理・安全管理の4つの管理を柱とする。工程管理は工事を工期内に完成させるための作業順序と日程の管理、品質管理は設計図書や仕様書が求める出来形・強度・材料を確保するための試験や記録の管理、原価管理は実行予算と実際の費用を突き合わせて採算を確保する管理、安全管理は労働安全衛生法に基づく作業員の災害防止と第三者への公衆災害防止の管理である。受注者はこれらを施工計画書に落とし込み、段階確認中間検査の節目で発注機関に施工状況を示す。

配置技術者による統括と発注者側との区別

建設業法第26条は、建設業者が請け負った工事の施工現場に主任技術者を、特定建設業者が一定金額以上の下請契約を伴う元請工事を施工するときは監理技術者を置くことを義務付ける。これらの配置技術者は施工管理技士等の国家資格を背景に、当該現場の施工管理を技術上統括する責任を負う。施工管理は受注者が自らの責任で行う活動であり、発注機関の職員が契約履行を確認する工事管理(監督・検査)とは主体も目的も異なる。担当者は施工体制台帳・施工体系図でだれが施工管理の責任者かを確認し、監督職員による指示が受注者の施工管理責任を肩代わりしないよう責任分界を保つ。

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