読み:せいねんこうけんせいどりようしえんじぎょう
成年後見制度利用支援事業とは、成年後見制度の利用が必要でありながら費用負担が困難な人に対し、市町村が申立て費用や後見人等への報酬を助成する事業である。
判断能力が低下した高齢者や障害者に後見人が必要でも、申立てを行う親族がいない、あるいは報酬を払う資力がないために制度の利用が進まないという壁に、地域包括支援センターや障害福祉の窓口は日常的に直面する。成年後見制度利用支援事業は、市町村長申立てに要する費用や、生活保護受給者など低所得の被後見人の後見報酬を公費で助成し、制度から取り残される人をなくすための仕組みである。介護保険の地域支援事業や障害者総合支援法の地域生活支援事業に位置づけられ、実施の有無や助成の範囲は市町村ごとに異なる。市民後見人の養成と併せて、成年後見制度の利用促進を支える地域の基盤として整備が進められている。
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