ジチテン

地域支援事業

読み:ちいきしえんじぎょう

意味

地域支援事業とは、介護保険法に基づき市町村が行う事業で、高齢者が要介護や要支援の状態となることを予防し、また地域で自立した日常生活を続けられるよう支援するものをいう。介護予防・日常生活支援総合事業、包括的支援事業、任意事業からなる。

介護保険のサービスは、要介護や要支援と認定された人が対象だが、それだけでは、認定に至る前の高齢者の支えや、地域ぐるみの見守りまでは届かない。地域支援事業は、この隙間を埋め、要介護状態になる前からの予防と地域での自立を支える事業である。

町村が実施主体となり、介護保険の財源を用いて行う。事業は三つの柱からなる。要支援者や、その手前の高齢者を対象に、市町村が地域の実情に応じて行う介護予防・日常生活支援総合事業地域包括支援センターの運営などを担う包括的支援事業、そして市町村の判断で行う任意事業である。要介護認定を受けた人への給付が全国共通の仕組みであるのに対し、地域支援事業は、地域の実情に応じた取組みの余地が大きい。高齢者を、認定を受ける前の段階から地域全体で支える枠組みとして位置づけられている。

三つの柱と地域の裁量

地域支援事業は、性格の異なる三つの事業から構成される。第一の介護予防・日常生活支援総合事業は、要支援者などへの訪問や通所の支援、住民が担い手となる体操教室やサロンなど、介護予防と生活支援を地域の実情に応じて行う事業である。第二の包括的支援事業は、地域包括支援センターの運営を中心に、総合相談や権利擁護などを担う必須の事業である。第三の任意事業は、家族介護者への支援など、市町村が必要に応じて行う。とりわけ総合事業は、かつて全国一律の介護保険給付だった要支援者向けのサービスの一部を市町村の事業に移したもので、地域の実情に応じた多様な担い手による支援を可能にする一方、市町村の取組みの差がそのままサービスの差となって現れるという面も持つ。

財源の上限管理という制約

地域支援事業を運営するうえで市町村が直面するのが、その財源に上限が設けられている点である。地域支援事業は、介護保険の保険料と公費を財源とするが、給付費の伸びに連動して事業に充てられる額の上限が定められており、青天井ではない。高齢化が進んで対象となる高齢者が増えても、使える財源には枠があるため、市町村は限られた財源のなかで、予防や生活支援、相談体制をどう組み立てるかの工夫を迫られる。住民やボランティアといった地域の担い手を生かして費用を抑えつつ効果を上げる取組みが求められる一方、担い手の確保が難しい地域では、思うように事業を広げられないという課題もある。財源の枠が、地域支援事業の規模と内容を実際に左右する制約となっている。

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