ジチテン

包括的支援事業

読み:ほうかつてきしえんじぎょう

意味

包括的支援事業とは、介護保険法に基づく地域支援事業の必須の事業で、地域包括支援センターの運営を中心に、高齢者の総合的な相談、権利の擁護、包括的で継続的なケアマネジメントの支援などを行うものをいう。

高齢者やその家族が抱える困りごとは、介護だけでなく、お金や権利、孤立など多岐にわたり、どこに相談すればよいか分からないことが多い。包括的支援事業は、こうした相談をまず受け止める地域の窓口を支える、地域支援事業の中核をなす事業である。

地域支援事業のうち、市町村が必ず行わなければならない必須の事業に位置づけられ、その中心は地域包括支援センターの運営にある。具体的には、高齢者のあらゆる相談に応じる総合相談支援、虐待への対応や成年後見の利用支援などの権利擁護、地域の介護支援専門員への助言や連携の調整を行う包括的・継続的ケアマネジメント支援、そして関係機関をつないで地域の支援体制をつくる取組みなどを担う。高齢者を地域で支える仕組みの土台となる事業であり、その担い手として地域包括支援センターが置かれている。

事業と実施機関の関係

包括的支援事業を理解するうえで紛らわしいのが、事業と、それを担う機関との関係である。包括的支援事業は、市町村が行う地域支援事業の一区分という制度上の枠組みを指す。これに対し、地域包括支援センターは、その事業を実際に担うために市町村が設置する機関、いわば器である。市町村は、包括的支援事業の実施を、自ら直接行うほか、社会福祉法人などに委託して地域包括支援センターを運営させることもできる。つまり、制度としての事業が包括的支援事業、それを現場で担う拠点が地域包括支援センターという関係にある。両者は密接に結びついているため混同されやすいが、事業という制度の側面と、機関という実施体制の側面を区別することで、誰が何を担っているのかが整理して理解できる。

中立公正なケアマネジメントの支え

包括的支援事業が担う重要な役割の一つに、地域のケアマネジメントを支える機能がある。介護のケアプランを作る介護支援専門員の多くは、特定のサービス事業者に所属しており、ともすれば自らの事業者のサービスに利用者を誘導しかねないという懸念がある。包括的・継続的ケアマネジメント支援は、こうした地域の介護支援専門員に対して、中立公正な立場から助言を行い、対応の難しい事例の相談に乗り、関係機関との連携を後押しするものである。個々の介護支援専門員が孤立して抱え込むのを防ぎ、地域全体のケアマネジメントの質を底上げする役割を担う。利用者本位の支援を地域に根づかせるうえで、こうした下支えの機能が欠かせない。

つながりのある用語

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