産前産後休暇(産休)とは、出産する職員が、出産の前後の一定期間勤務しないことを認められる休暇である。母体の保護を目的に、出産予定日前と出産後にそれぞれ期間が定められている。
出産という身体への大きな負担から母体を守るため、出産の前後に取得が保障される休暇である。労働基準法は産前産後の就業制限を定めており、地方公務員にも条例・規則で産前産後休暇が設けられている。一般に出産予定日を基準に産前の一定週、出産日の翌日から産後の一定週が定められ、産後の一定期間は本人の請求の有無にかかわらず就業させてはならない強い保護が及ぶ。大半の団体で有給とされ、育児休業と異なり職員であれば取得に勤続要件は問われない。出産後はそのまま育児休業へ移行するのが一般的な流れである。
育児休業との違いと連続性
産前産後休暇と育児休業はしばしば一続きで取得されるが、性質は異なる。産前産後休暇は出産する本人の母体保護を目的とし、出産の前後という限られた期間に、職員であれば誰でも取得できる(多くは有給)。これに対し育児休業は、子の養育を目的とし、男女いずれの職員も対象で、子が一定年齢に達するまで取得できる(多くは無給で共済の手当金が補填)。実務上は、出産→産後休暇→育児休業と切れ目なく移行し、その間に出生に伴う各種手続を済ませる流れになる。
産後の就業制限という強い保護
産前産後休暇の特徴は、産後の一定期間について、本人が働きたいと申し出ても就業させてはならない点にある。産前の休暇が本人の請求を前提とするのに対し、産後は母体の回復を最優先する観点から、使用者に就業させない義務が課される。これは労働基準法の産後の就業制限に由来し、地方公務員にも及ぶ。職場としては、産前産後休暇に入る職員の業務を誰がどう引き継ぐかをあらかじめ整理し、復帰後の育児短時間勤務や部分休業の見通しも含めて要員計画を立てておく必要がある。
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