流域治水とは、従来の河川管理者(国・都道府県)による河道整備・ダム建設等の「河川内での対策」に加え、流域全体(集水域)の関係者(国・都道府県・市区町村・住民・企業)が連携して雨水流出抑制・土地利用の適正化・住まい方の工夫等の対策を組み合わせることで、水害リスクを流域全体で軽減する考え方のことである。
気候変動で豪雨が激しさを増すなか、河川の堤防やダムといった川の中の対策だけでは増える水を抑えきれず、想定を超える氾濫が各地で起きている。流域治水は、河川管理者だけでなく流域全体の関係者が連携して雨水の流出抑制・土地利用・住まい方の工夫を組み合わせ、水害リスクを流域全体で減らす考え方であり、川の中だけに頼らない総合的な治水へ発想を転換する点が肝心である。
令和2年(2020年)の水防法・特定都市河川浸水被害対策法・森林法・下水道法などの改正で制度化された。河川整備や堤防強化で「氾濫させない」ことに加え、浸水リスクの高い低平地での開発抑制など「氾濫した場合の被害を軽減する」こと、防災情報の提供で「迅速な避難で命を守る」ことの三本柱を組み合わせる。
流域治水協議会
流域治水の推進のため、水防法改正(令和2年)で河川管理者(国・都道府県)が主体となって流域関係者(市区町村・農業・林業・下水道管理者・住民代表等)で構成する「流域治水協議会」の設置が義務付けられた。協議会は「流域治水プロジェクト」(流域全体の対策一覧・実施主体・スケジュール)を策定・公表し、各主体の役割分担を明確にする。市区町村は協議会のメンバーとして都市計画・下水道・農業・林業等の分野の施策を流域治水プロジェクトに位置付け、国・都道府県の河川整備と連動させる義務を負う。
市区町村の施策
市区町村が流域治水の面で実施する主な施策には、雨水調整池・透水性舗装・雨水貯留浸透施設などの雨水流出抑制施設の整備、特定都市河川沿いの「浸水被害防止区域」内での開発行為の規制(特定都市河川浸水被害対策法)、立地適正化計画での浸水リスク地域への「防災指針」の追加(令和2年の都市再生特別措置法改正)、ハザードマップの周知や低地からの移転促進といった水害リスクを踏まえた住まい方の誘導の四つが代表的である。
緑のインフラとの連動
流域治水の「氾濫被害軽減」の手段として、農地・森林・水田が雨水を一時的に貯留する機能(田んぼダム等)を維持・活用する「グリーンインフラ」的な考え方が注目されている。農林水産省は「田んぼダム」(水田の排水口を絞って雨水を一時的に水田に保持する手法)の全国展開を推進し、市区町村農林担当課と連携して農業者への普及・費用補助を行っている。田んぼダムや森林の保水機能を生かす考え方は、新たな施設を造らずに既存の土地利用で雨水を受け止める点で費用対効果が高く、農業・林業政策と治水政策を結びつける接点となっている。
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