意味
履行確認とは、契約の相手方が契約の内容どおりに給付を完了したかを、発注機関の担当者が確認する行為である。
代金を支払う前に、約束どおりの仕事がなされたかを確かめなければ公金は守れない——この給付の完了を確かめるのが履行確認である。地方自治法施行令は、支出に際して当該支出に係る債務が確定していること、すなわち契約その他の行為に基づく給付の完了を確認したうえで支出命令を発するよう定めており、履行確認は支出の正当性を担保する関門になる。工事では完成検査、物品では検収、業務委託では成果物の検査がそれぞれ履行確認の具体的な形であり、確認の結果は検査調書や検収調書に記録される。担当者が現物や成果を確かめずに支払えば過払いや架空請求を見過ごすことになるため、何をもって履行が完了したと判断するかの基準を仕様書や契約書で明確にしておく必要がある。検収・検査を包含する財務会計上の確認概念である。
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