連携協約とは、地方自治法第252条の2に基づき、二つ以上の地方公共団体が広域的な政策課題の解決のために締結する協約のことである。2014年(平成26年)の地方自治法改正で創設され、市区町村が都道府県との間または市区町村相互間で、生活圏の一致する圏域での役割分担・施策の連携に関する基本的な方針と役割を定める。
人口減少のなかで、一つの市町村だけでは病院・図書館・公共交通といったサービスを維持しきれず、近隣の自治体と役割を分け合う必要が生じている。連携協約は、地方自治法第252条の2に基づき、二つ以上の地方公共団体が広域的な政策課題の解決のために締結する協約で、2014年(平成26年)改正で創設され、生活圏の一致する圏域での役割分担・施策の連携の基本的な方針と役割を定める。
連携協約は、一部事務組合・広域連合とは異なり、新たな法人を設立することなく既存の地方公共団体のままで広域連携の枠組みを協定する制度である。連携協約では、連携する事務の内容、その事務に係る各団体の役割、連携の内容を変更・廃止する手続きを定める。議会の議決が必要で、協約の内容は公表される。代表的な活用場面として、中心市と近隣市町村が生活圏を共有して行政サービスを維持する「定住自立圏」や、政令市・中核市が圏域全体の活性化を牽引する「連携中枢都市圏」の法的根拠となる。
定住自立圏との関係
定住自立圏は、中心市(人口5万人以上等の一定要件を満たす市)と近隣市町村が「中心市宣言」と「協定」(のちに連携協約へ発展)によって1つの生活圏を形成し、医療・福祉・教育・産業振興等の行政サービスを圏域単位で維持する制度である。中心市が圏域全体のサービス機能を担い、周辺の小規模市町村が圏域内での役割分担で相互補完する形をとることで、個々の自治体では維持困難なサービスを効率的に提供できる。定住自立圏の形成には連携協約の締結が法定されている。
連携中枢都市圏
連携中枢都市圏は、政令市・中核市(人口20万人以上で政令で定める要件を満たす市)が「宣言」を行い、連携協約に基づいて圏域市区町村が一体的に経済成長・都市機能の強化・生活関連機能の向上に取り組む広域連携の枠組みである(2014年創設)。連携中枢都市(中心市)は国から圏域マネジメント・地方創生推進のための財政支援(地方交付税の特別加算等)を受けることができる。圏域内の市区町村が機能分担する分野(スポーツ施設・図書館・消防・上下水道等)を連携協約で定める。
締結の手続きと効果
連携協約は当事者の地方公共団体がそれぞれ議会の議決(地方自治法第252条の2第2項)を経て締結・変更・廃止する。連携協約の内容は、総務大臣(都道府県との協約の場合)または都道府県知事(市区町村間の協約の場合)に報告・公表される。連携協約の法的効果は、協約の内容に従って当事者が義務を履行する「拘束」にあるが、違反した場合の解決は、協約内に定める手続き(調停・費用負担等)に委ねられる。新たな組織を作らず既存の枠組みで連携できる手軽さが、広域連携の選択肢を広げている。
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