意味
民衆訴訟とは、行政事件訴訟法第5条に基づき、自己の法律上の利益にかかわらない資格で、国または公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟をいう。
通常の訴訟は自分の権利が侵されたときに起こすものだが、自分個人の利害とは関係なく、選挙や公金支出の適法性そのものを正すために認められた特別な訴訟が民衆訴訟である。客観訴訟の一類型で、行政の活動を客観的に適法に保つことを目的とし、法律に定めがある場合に、法律で定められた者だけが提起できる。代表例が住民訴訟と選挙訴訟で、住民訴訟は自治体の違法な財務会計行為の是正を住民が求めるもの、選挙訴訟は選挙の効力を選挙人などが争うものである。自分の権利義務をめぐって争う抗告訴訟や当事者訴訟(主観訴訟)とは目的が根本的に異なり、誰でも自由に提起できるわけではなく、必ず個別の法律の根拠を要する点が要点となる。同じ客観訴訟である機関訴訟が行政機関相互の争いであるのに対し、民衆訴訟は私人が提起する点で区別される。
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