意味
機関訴訟とは、行政事件訴訟法第6条に基づき、国または公共団体の機関相互における権限の存否またはその行使に関する紛争についての訴訟をいう。
国と地方、あるいは行政機関どうしが権限をめぐって対立したとき、その争いを裁判所で決着させる特別な訴訟が機関訴訟である。私人の権利救済を目的とする通常の訴訟とは異なり、行政内部の権限紛争を客観的に解決する客観訴訟の一類型で、法律に定めがある場合に限って認められる。代表例が、国の関与(是正の指示など)に不服のある自治体が国地方係争処理委員会の審査を経て提起する訴訟や、自治体の議会と長が議決の効力をめぐって争う訴訟である。私人が提起する民衆訴訟と並ぶ客観訴訟だが、当事者が行政機関である点が決定的に異なる。地方分権改革により国と地方が対等とされた結果、両者の対立を司法で裁く機関訴訟の役割が制度的に整えられた経緯がある。
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