ジチテン

公定価格

読み:こうていかかく

意味

公定価格とは、子ども・子育て支援新制度のもとで、保育所・認定こども園・地域型保育などの運営に要する費用として国が定める基準額である。

保育所認定こども園の運営費は、何を基準に算定され、いくら施設に支払われるのか。その物差しが公定価格である。子ども・子育て支援新制度では、施設・事業者に支払われる給付(施設型給付・地域型保育給付)の額が、国の定める公定価格から利用者負担額を差し引いて決まる。公定価格は子どもの年齢区分・定員規模・地域区分・職員配置などに応じて単価が設定され、これに各種の加算(処遇改善・チーム保育・第三者評価など)が積み上がる。施設にとっては収入の根幹であり、職員配置や処遇に直結する。自治体は公定価格に基づいて給付費を算定・支払い、国・都道府県と費用を分担する。毎年度の単価改定や加算の見直しが運営に大きく影響する。

算定の構造

公定価格は、基本分単価に各種加算を加え、そこから利用者負担額(保育料)を差し引いた額が施設型給付費・地域型保育給付費として施設・事業者に支払われる仕組みである。基本分単価は、子どもの年齢(0歳・1〜2歳・3歳・4歳以上)、施設の定員規模、地域区分(人件費の地域差を反映)、認定区分(1号・2号・3号)などの組み合わせで設定される。加算には職員の処遇改善、主任保育士専任、チーム保育推進、療育支援、第三者評価受審などがあり、施設の取組に応じて積み上がる。

費用負担と改定

公定価格に基づく給付費は、国・都道府県・市町村が定められた割合で負担する(私立の場合おおむね国2分の1、都道府県・市町村各4分の1)。公定価格の単価や加算は原則として毎年度見直され、人事院勧告に伴う人件費改定や処遇改善の拡充が反映される。施設にとっては単価改定が収入を左右し、職員の賃金や配置に直結するため、改定内容の把握が経営上の要点となる。自治体の担当課は、改定を踏まえた給付費の算定と施設への周知・支払事務を担う。

つながりのある用語

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