ジチテン

公費負担医療

読み:こうひふたんいりょう

意味

公費負担医療とは、特定の疾病や障害、社会的な事情のある人の医療費の全部または一部を、医療保険とは別に国や地方公共団体が公費で負担する制度の総称である。

病気やけがの治療費は医療保険で一部負担に抑えられるが、それでも長期・高額になれば負担は重く、所得の乏しい人や特定の疾病を抱える人にとっては治療の継続を阻む壁になる。公費負担医療は、こうした人の医療費を税を財源とする公費で肩代わりし、負担を軽くしたり無くしたりする仕組みの総称である。

一つの法律で定められた制度ではなく、生活保護法医療扶助障害者総合支援法自立支援医療、難病法の特定医療費、感染症法や精神保健福祉法に基づく医療など、目的の異なる多数の制度の集まりを指す。対象も所得要件も実施主体も制度ごとに違い、医療保険や自治体独自の助成との重なりをどう調整するかが実務の論点になる。

「保険優先」か「公費優先」かで給付の形が変わる

公費負担医療には、医療保険との関係で大きく二つの型がある。一つは公費優先で、対象となる医療費を医療保険より先に公費が負担する型であり、生活保護の医療扶助や戦傷病者特別援護法による療養の給付などがこれにあたる。もう一つは保険優先で、まず医療保険の給付が適用され、その後に残る自己負担分を公費が軽減する型であり、自立支援医療や指定難病の特定医療費、小児慢性特定疾病の医療費助成などがこれにあたる。どちらの型かによって患者の窓口での支払いやレセプトの扱いが変わり、医療機関はそれぞれの制度に割り振られた法別番号で区別して請求する。窓口の負担計算が制度ごとに違ってくるのは、この優先関係の違いに根がある。

一つの法律ではなく、根拠法がばらばらな制度の集合

公費負担医療という名前の単一の法律はない。生活保護法、障害者総合支援法、難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)、感染症法、精神保健福祉法、母子保健法など、目的の異なる多数の法律がそれぞれに医療費の公費負担を定めており、それらをまとめて呼ぶ総称である。そのため、対象となる人、所得に応じた自己負担の有無、申請の窓口、実施主体(国・都道府県・市区町村のいずれか)が制度ごとに大きく異なる。同じ「公費負担医療」でも、難病は都道府県、自立支援医療の更生・育成は市区町村というように担当が分かれるため、利用者がどの制度に該当するかを見極める入口の判断が欠かせない。

自治体単独の福祉医療費助成との優先調整

国の公費負担医療とは別に、自治体が条例で子ども・障害者・ひとり親家庭などの医療費を独自に助成する福祉医療費助成(マル福などと呼ばれる)を設けていることがある。両者の対象が重なる場合、まず国の公費負担医療を適用し、なお残る自己負担に自治体の助成を充てるのが原則で、国制度を使わずに自治体助成だけを使うことは認められない。これは、本来国の制度で賄える分まで自治体が肩代わりして二重に給付することを避けるためである。窓口では、利用者が国の制度の対象になるかをまず確認し、該当すればその申請を案内したうえで自治体助成を重ねる順序が、適正な給付の前提になる。

つながりのある用語

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