ジチテン

こども基本法

読み:こどもきほんほう

意味

こども基本法とは、こども施策を社会全体で総合的かつ継続的に推進するための基本理念を定め、国・地方公共団体の責務やこども大綱の策定などを規定する法律である。

子ども・若者に関する施策は児童福祉法や教育基本法など分野ごとの法律に分かれてきたが、それらを束ねる理念法をどこに置くのか。その答えとして2022年に成立し2023年に施行されたのがこども基本法である。日本国憲法と子どもの権利条約の精神にのっとり、全てのこどもが個人として尊重され差別されないことや、意見表明の機会の確保などを基本理念に掲げる。国にはこども施策の総合的推進のためのこども大綱の策定を義務付け、都道府県・市町村には区域内の状況を踏まえた都道府県こども計画・市町村こども計画の策定を努力義務とした。あわせて司令塔としてこども家庭庁が設置され、これまで内閣府・厚生労働省・文部科学省などに分散していたこども政策の調整機能を一元化する根拠となった。

基本理念とこども施策の範囲

こども基本法は第3条で6つの基本理念を掲げる。全てのこどもの基本的人権の保障と差別の禁止、養育や生活の保障、意見表明と社会参画の機会の確保、最善の利益の優先考慮、養育の第一義的責任が父母など保護者にあることと家庭での養育支援、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境の整備である。同法のいう「こども」は心身の発達の過程にある者を指し、18歳といった年齢で一律に区切らず、若者まで切れなく支援する考え方をとる。

こども大綱とこども計画

国は従来の少子化社会対策大綱・子供・若者育成支援推進大綱・子供の貧困対策大綱の3つを一つに束ねたこども大綱を定める。地方公共団体はこの大綱を勘案して都道府県こども計画・市町村こども計画を策定する努力義務を負い、既存の次世代育成支援行動計画や子ども・子育て支援事業計画と一体的に作ることも認められる。自治体の担当課にとっては、分野横断の計画を一本化し、こどもの意見を反映させる仕組みを組み込む点が実務上の論点となる。

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