緊急避難場所とは、災害対策基本法第49条の4に基づき市区町村長が指定する施設または場所であり、切迫した災害の危険から命を守るために緊急的に避難する場所として、災害の種別ごとに指定される。
災害が迫ったとき、まず必要なのは長く過ごす場所ではなく、命の危険から今すぐ逃げ込める安全な場所である。緊急避難場所は、津波や洪水、土砂災害といった切迫した危険から命を守るために緊急的に避難する場所として市区町村長が指定するものである。差し迫った危機からまず命を守る逃げ場を、災害の種別ごとにあらかじめ定めておくところに本質がある。
2013年の災害対策基本法改正で、緊急的に逃げ込む指定緊急避難場所と、その後の生活の場となる指定避難所が法的に区分された。学校の校庭や大規模公園、高台、津波避難タワーなどが指定される。同じ危険でも災害の種類によって安全かどうかは異なるため、津波には安全でも地震には対応できるといった具合に、災害種別ごとに指定される点が特徴である。
災害種別ごとの指定
同一の施設・場所が複数の災害種別に対応する緊急避難場所として指定される場合があるが、特定の災害(例:津波)に対しては安全でないにもかかわらず別の災害(例:地震)には対応可能という場合、危険な災害種別からは除外して指定する必要がある。指定に当たっては耐震性・立地の安全性(浸水区域外・急傾斜地崩壊危険区域外等)の確認が必要で、新築建物への適用は工事完了・検査済み後に改めて確認する。 市区町村はハザードマップに緊急避難場所の位置・対象災害を表示し(同法第49条の4第4項)、住民への周知を行う義務がある。指定要件を満たさなくなった場合(施設老朽化・改修工事等)は指定を取り消して住民に通知する必要がある。
指定避難所との関係
災害発生直後は緊急避難場所に一時的に避難し、危険が去った後に指定避難所(生活の場)へ移動するという二段階の流れが想定されている。実際の災害では両方の機能を同一の学校等が担うケースが多く、施設の役割・動線を事前に住民に周知しておくことが速やかな避難行動につながる。避難訓練の際には「どの災害種別に対してどこへ逃げるか」を具体的に確認させることが重要だ。災害の種類によって安全な逃げ場が変わることを住民が体で覚えておかないと、いざというときに危険な場所へ向かってしまいかねない。
自治体の管理責任
市区町村は指定緊急避難場所の情報を公示・情報提供システム(内閣府の避難場所情報等)に登録し、最新の状況を常時維持する義務がある。土地・施設の所有者との協定締結・管理協定の維持更新が担当部署(防災担当)の継続的な実務となる。指定はいったん決めれば終わりではなく、施設の老朽化や改修で安全性が失われれば速やかに見直し、最新の情報を住民へ届け続ける必要がある。命に直結する情報だけに、安全でなくなった指定をそのまま放置することは許されない。
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