意味
緊急防災・減災事業債とは、自治体が防災・減災のための施設整備などを行う際に、地方財政措置を伴って発行できる地方債である。
東日本大震災を機に、自治体が早急に進めるべき防災・減災対策の財源を確保する必要が高まった。緊急防災・減災事業債は、防災拠点となる庁舎の耐震化、避難路・消防施設の整備、防災行政無線の更新といった事業に充てるため設けられた、元利償還金の交付税措置が手厚い地方債である。
充当率は100%で、元利償還金の70%が後年度に基準財政需要額へ算入されるため、実質的な自治体負担は3割程度に抑えられる。対象事業が国の示すメニューに限定される点と、発行できる期間が時限で設定され、防災対策の必要から繰り返し延長されてきた点が特徴である。
単独事業(国庫補助の付かない自治体独自の事業)にも使える数少ない有利な地方債であるため、防災関連の施設整備では真っ先に活用が検討される。一方、対象メニューに合致するかの判断や、措置率を当て込んだ過大な起債への戒めは、合併特例債など他の交付税措置債と共通する。財政課は対象事業の該当性と発行期限を確認したうえで起債計画に組み込む。
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