ジチテン

感染性廃棄物

読み:かんせんせいはいきぶつ

意味

感染性廃棄物とは、医療機関や検査機関などから生じる廃棄物のうち、人が感染し、または感染するおそれのある病原体を含み、もしくは付着している廃棄物をいう。特別管理廃棄物に分類され、厳格な処理基準が課される。

病院や診療所、介護施設の廃棄物管理で最も神経を使うのが感染性廃棄物の扱いである。使用済みの注射針やメスなどの鋭利物、血液が付着したガーゼ、検査廃液などがこれにあたり、廃棄物処理法は特別管理廃棄物として通常の廃棄物より厳しい基準を課す。排出時には他の廃棄物と分別し、内容物が判別できるバイオハザードマークを付した密閉容器に収納する。性状に応じて赤(液状・泥状)、橙(固形状)、黄(鋭利物)にマークを色分けするのが運用上の慣行である。収集運搬と処分は特別管理廃棄物の許可を持つ業者に委託し、焼却や溶融などで確実に病原性をなくす。排出事業者である医療機関は特別管理産業廃棄物管理責任者を置き、マニフェストで処理を最後まで確認する義務を負う。

特別管理廃棄物としての扱い

感染性廃棄物は、生じる場所が事業活動か否かで特別管理一般廃棄物と特別管理産業廃棄物のいずれかになるが、いずれも特別管理廃棄物として通常の廃棄物より厳格な収集・運搬・保管・処分の基準が課される。排出事業者には管理責任者の設置やマニフェストの交付が義務づけられ、感染拡大を防ぐため処理の確実性を高く担保する点が特徴である。具体的には、他の廃棄物と混ざらない密閉容器での保管、バイオハザードマークによる識別表示、許可を受けた特別管理廃棄物の処理業者への委託が求められ、焼却・溶融・滅菌などで感染性を失わせてから処分する。委託先の処理状況はマニフェストの返送で確認し、適正処理を最後まで追跡する仕組みになっている。

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