収集運搬とは、廃棄物を排出された場所から処理を行う施設まで集めて運ぶことをいう(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)。廃棄物の処理の最初の段階にあたり、これを業として行うには、廃棄物の種類に応じた許可を要する。
家庭や事業所から出される廃棄物は、まず誰かが集めて処理施設まで運ばなければ、その後の処理が始まらない。収集運搬は、廃棄物の処理の入口にあたる工程で、日々の生活と環境を支える基礎的な仕事である。
廃棄物の処理は、排出された廃棄物を集めて運ぶ収集運搬、それを焼却や破砕などで処理する中間処理、最終的に埋め立てる最終処分という流れで進む。収集運搬はその最初の段階である。一般廃棄物の収集運搬は、住民の生活に欠かせないため市町村が責任を負い、自ら行うか、許可を受けた業者に委ねる。産業廃棄物の収集運搬は、排出した事業者に処理の責任があり、自ら運ぶか、都道府県知事の許可を受けた収集運搬業者に委託する。運搬の途中での飛散や漏れ、不適正な処理を防ぐため、運搬車や容器の基準、産業廃棄物では管理票による管理などが定められている。
廃棄物処理の最初の工程としての位置
収集運搬は、廃棄物処理の一連の流れのなかで、最初の工程として位置づけられる。廃棄物は、排出されてから最終的に処分されるまでに、収集運搬、中間処理、最終処分という段階を経る。収集運搬が滞れば、後続の中間処理や最終処分も始まらず、廃棄物が排出された場所にあふれてしまう。とりわけ家庭から出る一般廃棄物の収集運搬は、止まれば直ちに住民の生活環境の悪化に直結するため、市町村が責任をもって安定的に行うべき業務とされている。災害で大量の廃棄物が発生した場合にも、まず収集運搬の体制を確保することが復旧の出発点となる。目立たない工程でありながら、廃棄物処理の全体を支える土台であり、その確実な実施が、衛生的な生活環境の維持に欠かせない。
業として行う場合の許可
収集運搬を業として行う場合には、廃棄物の種類に応じた許可が必要となる。これは、廃棄物の処理を誰でも自由に行えるとすれば、不適正な処理や不法投棄を招き、生活環境が損なわれるおそれがあるためである。一般廃棄物の収集運搬を業として行うには市町村長の許可を、産業廃棄物の収集運搬を業として行うには都道府県知事などの許可を受けなければならない。許可にあたっては、運搬の施設や、適正に業務を行う能力などが審査される。とりわけ産業廃棄物は、排出する事業者が処理の責任を負い、その運搬を委託する場合には、許可を持つ業者に委託しなければならず、産業廃棄物管理票によって運搬から処分までの流れを確認することが求められる。許可の仕組みは、廃棄物が適正なルートで処理されることを担保する役割を果たしている。
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